COMPANY特定信書便とは?

信書便サービス

信書の送達業務は郵便法により郵政公社の独占事業とされてきましたが、信書便法により民間事業者も総務大臣の許可を得ることで参入できるようになりました。あまり聞きなれない言葉ですが、信書には以下のようなものが該当します。今日中に届けたいお急ぎの信書便物がございましたら、ぜひクリオシティにお任せ下さい。
特定信書便事業のうち、クリオシティでは下記のサービスを提供しております。

第2号:信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務

第3号:料金の額が800円を超える信書便の役務

信書便とは?

郵便法第5条第2項(及びこれを受けた信書便法第2条第1項)に次の通り定義されています。

『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、
又は事実を通知する文書』

  • ー「特定の受取人」とは?

    差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。

  • ー「意思を表示し、又は事実を通知する」とは?

    差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。

  • ー「文書」とは?

    文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙、
    その他の有体物(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。

信書に該当するもの・しないもの

該当するもの
● 書状
● 請求書の類 納品書/領収書/見積書/願書/申込書/申請書/申告書/
依頼書/契約書/照会書/回答書/承諾書
● 会議招集通知の類 結婚式等の招待状/業務を報告する文書
● 許可書の類 免許証/認定書/表彰状
● 証明書の類 印鑑証明書/納税証明書/戸籍謄本/住民票の写し
● ダイレクトメール

1.文書自体に受取人が記載されている文書

2.商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

該当しないもの
● 書籍の類 新聞/雑誌/会報/会誌/カレンダー/ポスター
● カタログ
● 小切手の類 手形/株券
● プリペイドカードの類 商品券/図書券
● 乗車券の類 航空券/定期券/入場券
● クレジットカードの類 キャッシュカード/ローンカード
● 会員カードの類 入会証/ポイントカード/マイレージカード
● ダイレクトメール

1.街頭における配布や新聞おり込みを前提として作成されるチラシのようなもの

2.店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの