TERMS運送約款

運送約款(一般)

第1条 事業の種類

当社は、自転車及び自動二輪車等による運送事業及びそれに附帯する事業を行います。

第2条 適用範囲

本運送約款は、当社が運送を請け負う信書便物以外のあらゆる場合において適用されるものとし、依頼人においては本約款の全ての条項に同意されたものとします。また、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習よるものとします。

第3条 運送の依頼方法

当社は、荷物の運送を引受ける場合、送り状を使用する代わりに、電話またはFAXにより以下の各号を確認します。

  • 荷送人(依頼人)の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 荷受人(依頼人)の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 荷姿と荷数
  • 利用サービスの種別
  • 引取り又は届けの際に希望時間があれば、その旨
  • 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分、その他必要な事項の確認)
  • 荷物の容積及び重量
  • 料金の支払い方法
  • 品代金の立替、又は代金引換を委託される場合は、その旨
  • その他荷物の運送に関して必要な事項

新規の詳細事項を含む場合には、荷物の引取り又は届けの際、依頼人に詳細事項の確認を求める場合があります。

第4条 運送依頼確認表

当社は、依頼人に対し運送依頼確認表を交付します。この確認表において、依頼人は以下の第1号から第4号まで及び第7号を記載し、第5号から第7号までは当社が記載するものとします。この確認表の利用目的は依頼人の便宜的なものとします。

  • 依頼日
  • 当社から伝えられるオーダー番号
  • 引取り先または届け先
  • 依頼人担当者
  • 当社の運送担当者
  • 現金支払いまたは月極支払いの種別
  • 備考

第5条 領収証兼送り状控え

当社は、料金の現金収受があった場合、領収証兼送り状控えを発行します。また、現金収受がない場合に、依頼人より送り状控えの発行の要望があれば同様に発行しますが、領収証部分は無効とします。

第6条 運送ラベル

当社は、荷物引取りの際、オーダー番号を記載したラベル(シール)をすべての荷物に貼り付けます。

第7条 荷物の確認および引受け拒否

  • 依頼人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをする必要があります。
  • 荷造りの状態が運送に適さないと判断された場合、当社は、依頼人に対し必要な荷造りを要求し、又は依頼人の負担により荷造りを行います。
  • 引取る荷物が本約款の各条項に違反する疑いがあると判断された場合、当社は、依頼人の同意を得て、点検する権利を有するものとします。
  • 点検における開封によって要した費用について、当社は一切の負担をしません。
  • 当社は、次の場合における引受けの際、それを拒絶することがあります。
    • 荷造りが運送に適さない場合
    • 依頼人が、荷物の点検の要求に対し、同意を与えない場合
    • 荷物、設備又は人に対し損害や遅延を及ぼす恐れがあり、また法令、条例、行政指導等により禁止される荷物の場合、及びその疑いが解明されない場合
    • 天災その他やむを得ない事由がある場合

第8条 代替運送機関の利用

当社は、依頼人の利益を害しない範囲で、自転車及び自動二輪車での運送が交通事情等により不適当と判断された場合に、他の交通機関を利用し、または代替手段をもって運送します。

第9条 荷物の引渡しと留置権及び換価権

  • 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人本人に対する引渡しとみなします。
    • 届け先が住居の場合 同居人及びこれに準ずる者
    • 届け先が前号以外の場合 その管理者、従業員又はこれに準ずる者
  • 届け先において荷受人及びそれに準ずる者が、何らかの理由により受取ることができない場合、当社は、遅滞なく依頼人に対し、その指示を求めます。
  • 前項に規定する指示による請求及び、その指示に従って行った処分に要した費用は依頼人の負担とします。
  • 当社は、運送における受取るべき料金及び諸費用の支払いを依頼人から受けない限り、当該荷物の引渡しをしません。
  • 当社と月極契約を締結している依頼人からの支払いが、所定の期日までに無かった場合、当社は本来の支払い予定日から支払いを受けた日までの期間に対し、年率12パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

第10条 機密保持

当社は、依頼人の有形又は無形の技術的、営業的、その他一切の知識又は情報を、理由の如何を問わず第三者に漏洩しません。

第11条 事故と損害賠償

  • 当社が負う運送責任の有効範囲は、荷物を受取った時から、荷物の引渡しが完了した日から起算して3日後までとします。
  • 当社は、荷物の滅失、毀損その他の損害を発見した場合、遅滞なく依頼人に連絡します。
  • 当社は、自己又は使用人その他の運送のために使用した者が、荷物の受取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、毀損について損害賠償の責任を負います。
  • 当社は、運送業務遂行上において、荷物に対し賠償責任保険に加入し、当社の賠償責任の範囲は、その保険が定める約款に準ずるものとし、責任限度額は一事故あたり最高100万円までとします。 尚、該当保険約款に従い貴金属、有価証券、精密機械及びこれらに類似するものは、運送のお引受けをすることはできません。
  • 前項の保険約款の適用範囲外においても、当社の重大な過失によって荷物の滅失、毀損または遅延が生じ、依頼人に対し損害が発生した場合、当社は依頼人との協議の上、定められた損害額を10万円の限度額内で賠償します。
  • 当社が荷物の価格の全額を賠償した場合は、当社は損害を与えた当該荷物に関する一切の権利を取得します。
  • 依頼人は、荷物の欠陥または性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負うものとします。 但し、依頼人が過失なくしてその欠陥もしくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを承諾した上で運送した場合は、この限りではありません。
  • 当社は、荷物の滅失、毀損その他の損害、又は遅延に関し証明の請求があった場合、荷物を受取った日から起算して14日以内に限り、事故証明書を発行します。

第12条 免責

当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。

  • 荷物の欠陥、特性、瑕疵又は自然の消耗
  • 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
  • ストライキ若しくはサボタージュ、デモンストレーションその他の事変又は暴動、犯罪
  • 予見できない異常な交通障害
  • 地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
  • 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  • 依頼人又は荷送人及び荷受人の作為、不作為、懈怠及び過失
  • 特段の注意を払う必要がある荷物に対し、依頼人がその旨を当社に伝えずに、且つ当社がその旨を知らなかった場合
  • 当社が加入する損害保険の適用外荷物であることを伝えたにもかかわらず、依頼人が運送を依頼した場合、又は依頼人が当社に荷物の内容を伝えなかった場合
  • 第13条 キャンセル

    • 当社の運送担当者が引取り先に到着後、荷送人からキャンセルの指示を受けた場合、キャンセル料を請求します。
    • 運送開始後のキャンセルについては、料金の払戻しを行いません。また、依頼人より料金を収受していない場合は、当該運送料金の請求を行います。尚、業務に附帯する手数料は前述の料金に含まれるものとします。但し、当社の運送担当者が引取り先に到着する前に、キャンセルの指示を受けた場合はこの限りではありません。

    第14条 合意管轄

    本運送約款に関する紛争、あるいは当社との運送に関するあらゆる紛争については、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所をもって第一審裁判所とします。

運送約款(信書)

第一章 総則

第一条(適用範囲)

  • この約款は、有限会社クリオシティ(以下「当社」といいます。)が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。
  • この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

第二条(役務の名称及び内容)

  • 当社は、次に掲げる特定信書便役務を提供する特定信書便事業を行います。
    • 信書じかん便 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を配達する役務
    • 信書RUSH便 その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便物を送達する役務
  • 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社のホームページに掲示します。

第三条(契約の成立時期及び適用規定)

  • 信書便の利用の契約は、差出人から、この約款の定めるところにより信書便物が差し出された時に成立します。
  • 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。

第二章 信書便物の引受け

第四条(営業時間)

  • 当社は、受付日時を定め、当社のホームページに掲示します。
  • 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社のホームページに掲示します。

第五条(送り状)

  • 当社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。この場合において、第一号から第 四号までは差出人が記載し、第五号から第十三号までは当社が記載するものとします。ただし、信書便物一通ごとに受取人の氏名又は名称及び住所並びに配達先 が記載され、かつ、第一号、第三号から第十三号に該当する事項並びに当該信書便物の収受が他の方法より明確であって、差出人との間で合意した場合には、送り状は発行しません。
    • 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
    • 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
    • 信書便物の品名
    • 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
    • 信書便物であることを示す表示
    • 当社の名称、住所及び電話番号
    • 信書便物を引き受けた営業所の名称
    • 信書便物の引受日(信書じかん便の場合は、引受日時)
    • 信書便物の配達予定日(信書じかん便の場合は、配達予定日時)
    • 重量及び容積の区分
    • 料金額
    • 問い合わせ窓口電話番号
    • その他信書便物の送達に関し必要な事項

第六条(信書便物として差し出すことができない物)

  • 次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。
    • 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定する物
    • 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出す物を除きます。)
    • 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出す物を除きます。)
    • 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

第七条(信書便物の大きさ及び重量の制限)

  • 当社が取り扱う信書便物は、長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートル以内で、かつ、重量が十キログラム以内とします。

第八条(信書便物の内容の確認)

  • 当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができます。
  • 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。
  • 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。
  • 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。
  • 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。
  • 第二第又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。

第九条(信書便物の包装)

  • 差出人は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装をしなければなりません。
  • 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、又は差出人の負担により当社が必要な包装を行います。
  • 第六条第二号又は第三号に定めるものを差し出す場合は、信書便物の表面の見やすい所に「危険物」の文字を朱記するとともに、差出人の資格を記載していただきます。

第十条(引受場所)

  • 信書便物は、当社の営業所又は差出人が指定した場所において引き受けます。

第十一条(引受拒絶)

  • 当社は、次の各号に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。
    • 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
    • 差出人が送り状に必要な事項を記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。
    • 包装が送達に適さないとき。
    • 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
    • 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。
    • 信書便物が次に掲げるものであるとき。
      • 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。)
      • その他当社が特に定めて表示したもの
    • 天災その他やむを得ない事由があるとき。

第十二条(あて名等の記載方法)

  • 当社は、信書便物を引き受けるときに、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した送り状を信書便物の外装に張り付けます。ただし、第五条ただし書に従って信書便物を引き受けたときは、次に掲げる事項を信書便物の表面に表示します。
    • 信書便物であることを示す表示
    • 当社の名称
    • 信書便物を引き受けた日(本号に掲げる事項を表示しないことについて差出人が同意している場合を除きます。)

第十三条(料金の収受)

  • 当社は、次の各号に掲げる方法により料金を収受します。
    • 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法
    • 信書便物を引き受ける時に、料金を差出人から収受する方法
    • 信書便物を配達する時に、料金を受取人から収受する方法
    • 前金払又は概算払により収受する方法
    • 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。
    • 料金及びその適用方法は、当社のホームページに掲示します。

第十四条(他の一般信書便事業者との協定等)

  • 当社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。

第十五条(引受時間及び配達時間に関する問合せ)

  • 当社は、差出人から、当該差出人が差し出した信書便物の配達時間に関する問合せを受けた場合、遅滞なくこれに回答します。
  • 当社は、受取人から、当該受取人が受け取った信書便物の引受時間又は配達時間に関する問合せを受けた場合、遅滞なくこれに回答します。

第三章 信書便物の配達

第十六条(信書便物の配達を行う日時)

  • 当社は、信書じかん便を提供する場合には、信書便物が差し出された時から三時間以内に受取人に信書便物を配達します。
  • 当社は、信書RUSH便を提供する場合には、次の各号に掲げる信書便物の配達予定日までに信書便物を配達します。ただし、交通事情等により信書便物の配達予定日の翌日に引き渡すことがあります。
    • 信書便物の配達予定日の記載がある場合 記載の日
    • 信書便物の配達予定日の記載がない場合 信書便物の引受日からその信書便物の送達距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(送達を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日)
      • 最初の百七十キロメートル 二日
      • 最初の百七十キロメートルを超える送達距離百七十キロメートルまでごと 一日

第十七条(配達の完了)

  • 当社は、差出人の指図に従い、受取人への信書便物の引渡し又は受取人の郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含みます。)への投函若しくはメール室(法人内に設置されている信書便物等の受領事務室をいいます。)への配達をもって配達を完了します。ただし、受取人への引渡しの場合であって、差出人の申出があった場合は、当該信書便物を引き渡す際に、当該受取人から配達完了の受領印又は署名を求めます。
  • 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に対する信書便物の引渡しをもって配達を完了したものとみなします。ただし、差出人の申出があった場合は、当該信書便物を引き渡す際に、当該各号に掲げる者から配達完了の受領印又は署名を求めます。
    • 配達先が住宅の場合は、その宛先の同居者又はこれに準ずる者
    • 配達先が住宅以外の場合は、法人等の管理者若しくは従業員又はこれらに準ずる者

第十八条(受取人等が不在の場合の措置)

  • 当社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在のため配達を行えない場合は、受取人に対し、その旨を、信書便物の配達をしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他信書便物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、当社の営業所その他の事業所で信書便物を保管します。
  • 前項の規定にかかわらず、受取人が自らにあてた信書便物の受取りを委託する者(以下この項において「受取受託者」といいま す。)を当社に通知した場合は、受取受託者の承諾を得て、その受取受託者に信書便物を引き渡すことがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が信 書便物を引き渡した受取受託者の氏名を記載します。

第十九条(誤配達の場合の措置)

  • 当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかにその信書便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。

第二十条(転送)

  • 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を当社のホームページに掲示する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所 又は居所を当社に届け出ているときは、その届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。

第二十一条(配達ができない場合の措置)

  • 当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
  • 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、相当の期間内に前項に規定する指図がないとき、又は指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。
  • 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。

第二十二条(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)

  • 当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人に速やかに還付します。

第二十三条(還付できない信書便物の取扱い)

  • 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。
  • 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。
  • 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
  • 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。
  • 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。

第四章 指図

第二十四条(指図)

  • 差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。
  • 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。
  • 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。

第二十五条(指図に応じない場合)

  • 当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
  • 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

第五章 事故

第二十六条(事故の際の措置)

  • 当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
  • 当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が信書便物の配達予定日又は配達予定日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
  • 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。
  • 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
  • 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
  • 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
  • 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。

第二十七条(危険品等の処分)

  • 当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第六号アに該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。
  • 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。
  • 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

第二十八条(事故証明書の発行)

  • 当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、信書便物の配達予定日(信書じかん便にあっては配達予定日時の属する日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
  • 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。

第六章 責任

第二十九条(責任の始期)

  • 信書便物の滅失又はき損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に始まります。

第三十条(責任と挙証)

  • 当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。

第三十一条(免責)

  • 当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
    • 信書便物の欠陥、自然の消耗
    • 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
    • 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
    • 不可抗力による火災
    • 予見できない異常な交通障害
    • 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
    • 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
    • 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失

第三十二条(引受制限信書便物等に関する特則)

  • 第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号に該当する信書便物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
  • 第十一条第六号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、当社は、信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
  • 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。

第三十三条(責任の特別消滅事由)

  • 信書便物のき損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。 前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。

第三十四条(損害賠償の額)

  • 当社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の価格(発送地における信書便物の価格をいいます。以下同じ。)を責任限度額百万円(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。
  • 当社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
  • 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
  • 当社は、信書便物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
    • 第十六条第一項の場合 第十八条の不在連絡票による通知が、信書便物が差し出された時から三時間以内に行われたときを除き、信書便物の配達が信書便物が差し出された時から三時間以内に行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
    • 第十六条第二項の場合 第十八条の不在連絡票による通知が、信書便物の配達予定日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が信書便物の配達予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
  • 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
  • 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当社は、それより生じた一切の損害を賠償します。

第三十五条(料金の払戻し等)

  • 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、信書便物に滅失、著しいき損又は遅延(第十六条第一項に限ります。)が生じたときは、差出人に持参して支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。この場合において、当社が料金を収受していないときは、これを請求しません。

第三十六条(時効)

  • 当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、信書便物の配達予定日(信書じかん便にあっては配達予定日時の属する日)からこれを起算します。
  • 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。

第三十七条(他の一般信書便事業者との協定等の際の責任)

  • 当社が他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。

第三十八条(差出人の賠償責任)

  • 差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。